最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)57 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は
所論のような趣旨の法律判断まで示したものではないから、所論は前提を欠き、刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年一一月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
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